The Malaysian company establishment
会社設立
以前は全ての投資に、 FIC(外国投資委員会)
の認可が必要でしたが、2004年夏より非製造
業の事業はFICへの申告のみに緩和されました。
また、外国人が一般商業・サービス業の会社を
設立する場合は現地との合弁会社に限られ、
日本側が資金を100%出すにしても株式は現地
側保有が70%となります。
代表権は外国人の就任も可能ですが、慣例的
には株式を最も所有している人が代表者になり
ます。つまり会社設立には信頼できる現地パー
トナーが必要で、裏切られると会社を乗っ取ら
れる危険性も。
製造業の場合は投資が奨励されていますので、
上記とは別に数々の優遇措置があります。
会社設立登記は、会社定款、登記申請書、資
本額に応じた登記料を添えて会社登記所(ROC)
へ提出。
外国投資委員会(FIC)
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri, Blok-1-B5,
Kompleks JBM, Pusat Pentadbiran Kerajaan,
62502 Putrajaya
tel 88883333 fax 88883917
新会社法
2005年6月成立、2006年施行。外国人による
会社設立規定が緩和され、設立コストや時間
が軽減。新会社法によって、株式会社1000万
円・有限会社300万円の最低資本金規定が撤
廃され、資本金額を問わずに会社設立が可能。
投資促進機関
一般的な会社設立運営の許認可はマレーシ
ア商業省が管轄。同省では製造業以外の投
資相談を行なっています。
マレーシア商業省
(ministry of domestic trade & consumer)
<関連公式機関>
マレーシア工業開発庁・MIDA
マレーシア工業開発庁・日本事務所
マルチメディア開発公社 MDC
マレーシア貿易開発公社
ケダ州クリム・ハイテク工業団地公社(KTPC)
○現地商工会議所
マレーシア商工会議所
マレーシア国際商工会議所